(消費税込)
着手金(弁護士が事件処理を開始する際に発生する報酬です。) | 事件の経済的利益の金額によって | |
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300万円以下 | 8.8% | |
300万円~3000万円 | 5.5%+9万9千円 | |
3000万~3億円 | 3.3%十75万9千円 | |
3億円以上 | 2.2%+405万9千円 | |
なお、着手金の最低額は11万円です。 | ||
報酬金(弁護士の事件処理の結果、依頼者の方が得ることの出来た利益に応じて発生する報酬です。) | 事件の経済的利益の金額によって | |
300万円以下 | 17.6% | |
300万円~3000万円 | 11%+19万8千円 | |
3000万~3億円 | 6.6%+151万8千円 | |
3億円以上 | 4.4%十811万8千円 |
(消費税込)
法律相談 | 30分5,500円 | ||||||
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出張法律相談 | 日当にて対応します。 | ||||||
会社等法人の法律顧問契約 | 月額55,000円より ただし、法人の規模や日常的な法律相談の量等により増額または減額いたしますので、詳しくはお問い合わせ下さい。ご要望に応じて、顧問としての業務内容をきめ細かく設定いたします。 なお、顧問契約の方の場合、法律相談は原則として全て無料、個別事件の着手金・報酬金は、上記基本報酬基準より3割程度減額します。 |
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高齢者・障がい者の、虐待、消費者被害、 介護トラブル等の権利侵害対応 |
侵害された財産利益に応じ、上記報酬基準を適用。 | ||||||
成年後見申立 | 22万円より | ||||||
ホームロイヤー契約 (個人の方の法律顧問契約です) |
月5,500円より ただし、日常的な法律相談の量等により増額または減額いたしますので、詳しくはお問い合わせ下さい。ご要望に応じて、顧問としての業務内容をきめ細かく設定いたします。 なお、顧問契約の方の場合、法律相談は原則として全て無料、個別事件の着手金・報酬金は、上記基本報酬基準より3割程度減額します。 |
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高齢者・障がい者の任意後見及び財産管理・身上監護 | 月額33,000円より ただし、管理財産の複雑さ・身上看護の手間の程度等により増額または減額いたしますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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財産管理(資産管理) | 月額22,000円より ただし、管理財産の複雑さ等に応じて増額または減額いたしますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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遺言書作成 | 22万円より | ||||||
遺産分割 | 財産利益に応じ、上記報酬基準を適用します。 ただし、紛争性が低い場合、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、上記報酬基準の3分の1とします。 |
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賃貸マンション・アパートの一室の明渡 | 着手金22万円、報酬22万円
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講演 | 内容・報酬については相談に応じます。 出張対応可能です(日当及び交通費は発生します)。 |
その他の事件の費用等につきましては、お問い合わせください。
電話・メールでお申し込み
弁護士が日程を調整して、ご相談の日時を決めます。
法律相談
(消費税込で30分5,500円です。法律相談当日に現金でお支払いください。なお、顧問契約の方は、相談料は全て無料となります。)
- 法律相談のみの場合は、これで終了となります。
- 事件の解決のために弁護士の受任が適当であると考えられる場合は、解決方法(複数の場合もあります。)をご提案し、費用の概算もご説明します。なお、法律相談を利用したからといって、必ず弁護士に依頼しなければならないということは全くありません。また、弁護士に依頼するかどうかを、このとき即答していただく必要も全くありません。大事な話ですから、十分に検討の上、後日ご連絡をしていただければ大丈夫です。
弁護士委任契約の締結
このとき着手金が発生します。
着手金の支払い
弁護士の事件処理着手
- 相手方への通知文を作成したり、裁判所に対する申立のための各種資料を取り寄せたり、訴訟提起をしたり、といった実際の事件処理に着手します。
- 事件処理の進行については、適宜進行状況をお知らせし、また、必要により打合せを行います(この打合せの法律相談料は、発生しません)。
弁護士の事件処理終了
委任契約に従って、報酬金が発生します。
報酬金の支払い、実費(交通費や郵送料等)の精算、預かり資料等の返却
これにより、弁護士の事件受任の一連の進行が終了します。